当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年11月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社豊中観光(法人番号8470002016626)代表者藤川明宏 |
事業者の所在地 | 香川県三豊市豊中町上高野114-2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 香川県三豊市豊中町上高野1587-3 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年10月29日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)国土交通省告示による損害賠償責任保険(共済)が未締結であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第19条の2)、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(4)点検整備記録簿等の記載が確実になされていなかったこと(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |