当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月17日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | エバー運輸企業組合(法人番号4240005001932)代表者山田昭夫 |
| 事業者の所在地 | 広島県広島市中区堺町1丁目2番9号303 |
| 営業所の名称 | 呉営業所 |
| 営業所の所在地 | 広島県呉市広徳丸町14番3号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項及び同法第17条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年6月28日、同年9月3日及び令和7年1月8日に、横転事故を惹起したこと及び情報提供を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(3)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)業務の記録の不実記載(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運行記録計による記録の不実記録(安全規則第9条)、(7)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 15点 |
| 違反点数(営業所) | 15 点 |