当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年12月1日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 阿南運輸有限会社(法人番号1480002012597)代表者大西光照 |
事業者の所在地 | 徳島県阿南市中大野町北傍示359-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県阿南市中大野町北傍示422-2 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年10月14日及び同年10月21日、労働局と合同で監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |