当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月17日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ティーエヌ運輸倉庫(法人番号2330001028550) 代表者松下学 |
| 事業者の所在地 | 熊本県玉名郡南関町下坂下1900番地2 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 熊本県玉名郡南関町下坂下1900番地2 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第2号、道路運送車両法(以下「車両法」)第40〜第43条、法第47条、法第47条の2※貨物自動車運送事業法は、令和7年4月1日施行以前の条文で記載している。 |
| 違反行為の概要 | 令和7年6月9日、車輪脱落事故を端緒に監査実施。2件の違反が認められた。(1)整備不良車両等違反(ホイールボルトの折損等による車輪脱落事故車両)(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3、車両法第40条〜第43条、第47条)、(2)日常点検の実施違反(安全規則第3条の3、車両法第47条の2) |
| 違反点数(事業者) | 2点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |