当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月19日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 順翰合同会社(法人番号4020003026061)代表者?健 |
| 事業者の所在地 | 東京都足立区東伊興3-7-13 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 東京都足立区東伊興3-7-13 |
| 行政処分の内容 | 許可の取消し |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第86条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年9月18日、令和7年10月9日及び令和7年11月4日、新規許可を受けたこと及び法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法(以下、運送法)第20条)、(2)運行管理者の選任義務違反(運送法第23条第1項)、(3)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)、(4)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(5)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(7)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(8)乗務員等台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)乗務員等台帳の記載事項の不備(運輸規則第37条第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(11)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(13)整備管理者の選任(変更)の未届出(道路運送車両法第52条)、(14)許可等の条件違反(運送法第86条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 90点 |
| 違反点数(営業所) | 90 点 |