当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月23日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 日本貨物輸送株式会社(法人番号8240001047562) 代表者山崎茂 |
| 事業者の所在地 | 広島県廿日市市河津原1322-1 |
| 営業所の名称 | 本店営業所 |
| 営業所の所在地 | 広島県廿日市市河津原1332-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第36条第2項により準用する法第15条第4項 |
| 違反行為の概要 | 重傷轢き逃げ事故を惹起したことを端緒として、令和7年11月25日に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(2)自動車車庫の位置義務違反(安全規則第6条)、(3)貨物軽自動車運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の6第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 点 |
| 違反点数(営業所) | 点 |