当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社メイプル交通(法人番号2240002054448)代表者木城湖之 |
事業者の所在地 | 広島県三原市大和町大字大草5789−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県三原市大和町大字大草5789−1 |
行政処分の内容 | 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(320日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第12条第1項、法第15条第1項、法第23条第1項、同条第3項及び法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年6月12日、同年6月24日、同年7月11日及び同年8月2日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査実施。18件の違反が認められた。(1)運賃料金、運送約款の掲示義務違反(法第12条第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(営業所の位置)(法第15条第1項)、(3)運行管理者の選任義務違反(法第23条第1項)、(4)運行管理者の選任解任届出違反(法第23条第3項)、(5)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(6)運送引受書の記載事項義務違反(運輸規則第7条の2第1項)、(7)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(8)点呼の記載事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(9)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)、(10)運行指示書記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(11)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(13)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(14)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(15)特定運転者に対する適齢診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(16)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(17)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(18)休憩、仮眠又は睡眠施設変更未届出違反(道路運送法施行規則第66条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 32点 |
違反点数(営業所) | 32点 |