当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年12月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三和運輸株式会社(法人番号3290001065424)代表者林田聖児 |
事業者の所在地 | 熊本県熊本市北区植木町舞尾647-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県菊池市旭志小原1397-3 |
行政処分の内容 | 事業停止(60日間)、輸送施設の使用停止(160日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第11条、法第17条第1項、法第17条第4項、法第18条第1項、法第60条第1項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条、車両法第50条第1項 |
違反行為の概要 | 令和1年6月20日、監査実施。21件の違反が認められた。(1)〜(3)事業計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(4)運送約款の掲示違反(法第11条)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(7)運行管理者の選任違反(安全規則第18条第1項)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(9)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(10)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(11)乗務等の記録保存義務違反(安全規則第8条)、(12)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(13)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(14)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(16)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(17)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(18)整備管理者の選任違反(安全規則第13条、道路運送車両法(以下「車両法」)第50条第1項)、(19)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、車両法第48条)、(20)運行管理規程の制定違反(安全規則第21条)、(21)報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 76点 |
違反点数(営業所) | 76 点 |