当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月12日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社大江タクシー(法人番号8420002008693)代表者大江大樹 |
事業者の所在地 | 青森県三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠31番地6号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 青森県三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠31番地6号 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成29年10月24日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3条第2項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第4項)、(4)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第3項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)初任及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0点 |