当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月14日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 日新トラベルサービス株式会社(法人番号3090001001655) 代表者 安東 慎吉 |
| 事業者の所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1558-5 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1558-5 |
| 行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条 |
| 違反行為の概要 | 令和7年10月23日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(3)点呼状況の録音及び録画記録義務違反(運輸規則第24条第6項)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運送約款の掲示義務違反(運送法第12条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 4点 |
| 違反点数(営業所) | 4 点 |