当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年12月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山本運輸株式会社(法人番号5160001008856)代表者山本ゆかり |
事業者の所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町長野字中川原355 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町長野字中川原355 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和2年6月24日及び同年7月7日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項から第3項)、(4)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(5)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(6)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |