当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月10日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 埼玉中央観光バス株式会社(法人番号6030001069852) 代表者 持田 雄一 |
| 事業者の所在地 | 埼玉県坂戸市三光町50-13 |
| 営業所の名称 | 毛呂山営業所 |
| 営業所の所在地 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字苦林128-1 |
| 行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年9月19日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(2)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
| 違反点数(事業者) | 10点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |