当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月10日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 加西親栄自動車有限会社(法人番号9140002062280)代表者 増田 康江 |
| 事業者の所在地 | 兵庫県加西市大内町609番地1号 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 兵庫県加西市大内町610番地5号 |
| 行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年11月20日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)業務の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(3)運送指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(4)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第38条第1項)、(6)点検整備関係義務違反【点検整備記録簿等の記載義務違反(道路運送車両法第49条)】(運輸規則第45条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
| 違反点数(事業者) | 3点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |