当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月2日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | さくら株式会社(法人番号9130001012774) 代表者田島寛丈 |
| 事業者の所在地 | 京都府京都市山科区上花山坂尻106番地 |
| 営業所の名称 | 岡山営業所 |
| 営業所の所在地 | 岡山市北区野田2−11−1 |
| 行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年12月24日及び令和8年1月21日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)疾病、病労等のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項) |
| 違反点数(事業者) | 2点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |