当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月4日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 雅屋冷送有限会社(法人番号4240002045676) 代表者村野雅尚 |
| 事業者の所在地 | 広島県福山市加茂町下加茂199−5 |
| 営業所の名称 | 本店営業所 |
| 営業所の所在地 | 広島県福山市加茂町下加茂227 |
| 行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第15条第3項及び同法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年10月9日及び令和7年2月27日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(事業用自動車の数)(道路運送法第15条第3項)、(2)アルコール検査状況の写真記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第7項) |
| 違反点数(事業者) | 16点 |
| 違反点数(営業所) | 1 点 |