当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月26日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社朝日観光(法人番号7360001018073)代表者中村次雄 |
| 事業者の所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字仲泊1217-1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字仲泊1217-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(165日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年10月8日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客運送事業運輸規則(以下「運輸規則」24条1項、2項、3項)(2)点呼実施状況の録音録画記録義務違反(運輸規則24条6項)(3)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則36条1項)(4)現任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則38条1項)(5)高齢運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則38条2項)(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則運規38条2項)(7)定期点検整備の未実施(道路運送車両法48条) |
| 違反点数(事業者) | 17点 |
| 違反点数(営業所) | 17 点 |