当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月8日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社丸昭運輸(法人番号5420002011394) 代表者水口昭三 |
| 事業者の所在地 | 青森県五所川原市大字稲実字米崎101番地7 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 青森県五所川原市大字稲実字米崎101番地7 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(210日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 法第15条第1項第1号、法第15条第4項、法第25条第1項第2号 |
| 違反行為の概要 | 令和7年7月30日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反【乗務時間等告示なお書きの遵守違反】(安全規則第3条第4項)、(3)酒酔い・酒気帯び運行の業務(安全規則第3条第5項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)社会保険等加入義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第14条第2号) |
| 違反点数(事業者) | 21点 |
| 違反点数(営業所) | 21 点 |