当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月8日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 名古屋市(法人番号3000020231002) 代表者折戸秀郷 |
| 事業者の所在地 | 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1番地1号 |
| 営業所の名称 | 如意営業所 |
| 営業所の所在地 | 愛知県名古屋市北区丸新町347番地 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年8月27日、監査方針に基づいて、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)業務の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項)、(2)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)、(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 74点 |
| 違反点数(営業所) | 7 点 |