当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月8日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 合名会社丸多タクシー(法人番号7360003005193)代表者川平光秀 |
| 事業者の所在地 | 沖縄県宮古島市平良字西里1449番地17号 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 沖縄県宮古島市平良字西里1449番地17号 |
| 行政処分の内容 | 文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年12月15日、長期間監査を実施していないことを端緒として監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載事項等の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)(2)運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則第38条第2項)(3)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)(4)定期点検整備等の一部未実施(道路運送車両法第48条) |
| 違反点数(事業者) | 点 |
| 違反点数(営業所) | 点 |