当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月13日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | アイライフマネージメント株式会社(法人番号1180001114648) 代表者石田良幹 |
| 事業者の所在地 | 愛知県名古屋市中川区柳森町502番地 |
| 営業所の名称 | 多治見営業所 |
| 営業所の所在地 | 岐阜県多治見市喜多町4-33 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号 |
| 違反行為の概要 | 令和6年9月17日及び令和7年3月6日、監査方針に基づいて、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第6号)、(3)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(12)許可に付された条件違反(貨物自動車運送事業法第59条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 16点 |
| 違反点数(営業所) | 16 点 |