当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月14日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社芸西観光(法人番号6490002012807) 代表者上杉泰造 |
| 事業者の所在地 | 高知県安芸郡芸西村和食甲276番地8号 |
| 営業所の名称 | 和食営業所 |
| 営業所の所在地 | 高知県安芸郡芸西村和食甲276番地8号 |
| 行政処分の内容 | 文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年11月27日及び同年12月16日に、監査方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運送引受書に記載すべき事項が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)(2)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)(4)運転者に対する点呼状況の録音及び録画記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第6項) |
| 違反点数(事業者) | 4点 |
| 違反点数(営業所) | 4 点 |