当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月14日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社近藤運輸機工(法人番号2040002022078)代表者:近藤勇治 |
| 事業者の所在地 | 千葉県船橋市滝台2−6−13 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 千葉県船橋市滝台2−6−13 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
| 違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年7月30日、同年8月22日及び同年9月9日、監査を実施。本社営業所について13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(9)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(10)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(11)運行管理者の選任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号)法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年7月30日、同年8月22日及び同年9月9日、監査を実施。旧印西営業所について4件の違反が認められた。(1)整備管理者の変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第52条)、(2)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(4)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 12点 |
| 違反点数(営業所) | 12 点 |