当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月14日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社エヌ・ケイ・エス(法人番号8030002071624)代表者:小林裕司 |
| 事業者の所在地 | 埼玉県春日部市緑町1−2097−16 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 埼玉県春日部市赤沼301−1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(76日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
| 違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和7年1月16日及び同年2月6日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)整備管理者の変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第52条)、(10)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 8点 |
| 違反点数(営業所) | 8 点 |