当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月14日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社伸光堂物流(法人番号8011401002907)代表者:中村剛 |
| 事業者の所在地 | 茨城県笠間市安居3145−5 |
| 営業所の名称 | 戸田 |
| 営業所の所在地 | 埼玉県戸田市笹目8−7−6 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(42日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
| 違反行為の概要 | 救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和7年1月21日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 5点 |
| 違反点数(営業所) | 5 点 |