当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年12月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社イチバン流通(法人番号1011702003866)代表者兵藤博 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区北葛西3-8-8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江戸川区北葛西3-8-8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(117日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月28日及び令和2年2月7日、酒酔い運転及び薬物等使用運転があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)事故の未届出(道路運送法第29条) |
違反点数(事業者) | 22点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |