当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月14日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 大日運輸倉庫株式会社(法人番号6011701004737) 代表者秋澤節 |
| 事業者の所在地 | 東京都江戸川区北葛西5-28-21 |
| 営業所の名称 | 静岡営業所 |
| 営業所の所在地 | 静岡県富士市大淵字穴ヶ原3318-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(54日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年3月14日及び令和7年3月25日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(3)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 6点 |
| 違反点数(営業所) | 6 点 |