当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月15日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 西南運輸株式会社(法人番号1290801002000) 代表者藤野秀之 |
| 事業者の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区大手町8番36号 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区大手町8番36号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告、文書勧告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第16条第1項、法第23条第3項、法第27条第3項、法第29条の3、道路運送車両法(以下「車両法」)第52条 |
| 違反行為の概要 | 令和7年4月10日、救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒に監査実施。23件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定める業務の確保違反(法第16条第1項)、(2)運行管理者の選任(解任)届出違反(法第23条第3項)、(3)疾病・疲労等運行業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(4)(5)点呼の実施義務違反等(運輸規則第24条第1項、第2項)、(6)点呼の記載事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(7)業務の記録の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)、(8)新任運転者に対する指導監督違反(運輸規則第36条第2項)、(9)乗務員等台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(10)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(13)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(14)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(15)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第38条第6項)、(16)指導要領制定義務違反(運輸規則第40条第1項)、(17)地理・応接の指導監督の記録義務違反(運輸規則第40条第3項)、(18)整備管理者の選任(変更)届出違反(運輸規則第45条、車両法第52条)、(19)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(20)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(21)指導主任者の選任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(22)指導主任者の転任(退任)届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)、(23)輸送の安全に関わる情報の公表義務違反(法第29条の3) |
| 違反点数(事業者) | 7点 |
| 違反点数(営業所) | 7 点 |