当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月20日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ライフバス(法人番号3030001046573)代表者:照井誠 |
| 事業者の所在地 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-10-10 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 埼玉県入間郡三芳町藤久保934-8 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第45条 |
| 違反行為の概要 | 令和7年4月14日、公安委員会からの通知により監査を実施。7件の違反が認められた。(1)軽微事項に係る事業計画の事後変更届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(7)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(運送法第29条の3) |
| 違反点数(事業者) | 4点 |
| 違反点数(営業所) | 4 点 |