当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月20日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社メモリー四季(法人番号2290801014845) 代表者仲山一志 |
| 事業者の所在地 | 福岡県宮若市本城1096番地4 |
| 営業所の名称 | 本社事務所 |
| 営業所の所在地 | 福岡県宮若市本城1096番地4 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(15日車)、文書警告、文書勧告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条の3、法第60条第1項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条※貨物自動車運送事業法は、令和7年4月1日施行以前の条文で記載している。 |
| 違反行為の概要 | 令和7年5月9日、適正化事業実施機関からの情報を端緒に監査実施。8件の違反が認められた。(1)(2)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3、車両法第48条)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項) 、(5)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第5項)、(6)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)、(8)事業者たる法人の役員、社員の変更届出義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号) |
| 違反点数(事業者) | 2点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |