当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年5月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大城運輸有限会社(法人番号9180002000286)代表者各務秀行 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字吉田洞2911番地329 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字吉田洞2911-329 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号 |
違反行為の概要 | 令和元年10月15日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |