当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年12月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 旭川商運株式会社(法人番号4450001011773)代表者小野紀幸 |
事業者の所在地 | 北海道旭川市春光台3条1丁目7番25号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道旭川市春光台3条1丁目7番25号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第2号、法第17条第3項、法第17条第4項、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年7月21日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)定期点検整備の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(3)過積載運送防止の指導監督の怠慢(安全規則第4条)、(4)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |