当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月26日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社プライム運送(法人番号3450001011634) 代表者橋爪浩孝 |
| 事業者の所在地 | 北海道上川郡当麻町427番地4 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 北海道上川郡当麻町427番地4 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第15条第1項第2号、法第15条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年6月30日、車輪脱落事故を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生させたこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3)、(2)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(3)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項) |
| 違反点数(事業者) | 2点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |