当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月26日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 八重山港運株式会社(法人番号4360001013192)代表者新川正人 |
| 事業者の所在地 | 沖縄県石垣市浜崎町1-2 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 沖縄県石垣市浜崎町1-2 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第15条第1項第2号 |
| 違反行為の概要 | 令和7年11月20日、無車検運行の情報を端緒とし監査実施。5件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)無車検運行(道路運送車両法(以下「車両法」第58条第1項)(3)定期点検整備の一部未実施(車両法第48条)(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)(5)運転者に対する特別な指導の実施義務違反(安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 8点 |
| 違反点数(営業所) | 8 点 |