当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年12月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社昇英(法人番号20400010890360松江正章 |
事業者の所在地 | 千葉県松戸市常盤平柳町15−23 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 千葉県松戸市常盤平柳町15−23 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(99日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年10月3日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(8)整備管理者の選任違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第50条第1項)、(9)整備管理者の選任(変更)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(12)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 40点 |
違反点数(営業所) | 40 点 |