当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月27日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社富士丸商運(法人番号5290001037751) 代表者田中英二 |
| 事業者の所在地 | 福岡県古賀市小山田281-1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 福岡県古賀市小山田281-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項※貨物自動車運送事業法は、令和7年4月1日施行以前の条文で記載している。 |
| 違反行為の概要 | 令和7年6月26日、死亡事故を引き起こしたこと端緒に監査実施。5件の違反が認められた。(1)勤務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(安全規則第3条第6項)、(3)業務の記録の記載事項等義務違反(安全規則第8条)、(4)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(5)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 4点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |