当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月29日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | イソトミ産業株式会社(法人番号4020001008276) 代表者大木康隆 |
| 事業者の所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町58 |
| 営業所の名称 | 中部営業所 |
| 営業所の所在地 | 三重県三重郡川越町大字南福崎字五丁縄941-1 |
| 行政処分の内容 | 事業停止(3日間)及び輸送施設の使用停止(258日車)並びに文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号 |
| 違反行為の概要 | 令和7年2月14日、監査方針に基づいて、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 30点 |
| 違反点数(営業所) | 30 点 |