当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月29日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社大安(法人番号5290801010180) 代表者平川隼大 |
| 事業者の所在地 | 福岡県北九州市八幡西区池田3-6-24 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 福岡県北九州市八幡西区池田3丁目6-24 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(46日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項※貨物自動車運送事業法は、令和7年4月1日施行以前の条文で記載している。 |
| 違反行為の概要 | 令和7年7月9日、死亡事故及び労働局からの通報を端緒に監査実施。2件の違反が認められた。(1)勤務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項) |
| 違反点数(事業者) | 5点 |
| 違反点数(営業所) | 5 点 |