当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月30日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社宮城総業(法人番号4360001022549) 代表者宮城堅誠 |
| 事業者の所在地 | 沖縄県名護市字辺野古4番地 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 沖縄県名護市字豊原29番2 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第26条第2項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年11月14日、法令違反の疑いがあることを端緒とし監査実施。6件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)運行記録計による記録違反(安全規則第9条)(3)運転者等台帳の記載事項等の不備(安全規則第9条の5第1項)(4)運転者への指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(5)運転者に対する特別な指導の実施義務違反(安全規則第10条第2項)(6)最低賃金法違反(貨物自動車運送事業法第26条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 2点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |