当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月24日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 廣田敏幸 |
| 事業者の所在地 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷277-13 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷517-18、517-29 |
| 行政処分の内容 | 事業停止(27日間)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年3月27日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監査実施。17件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)申込者に対して支払う手数料等の額を記載した書類の保存義務違反(運輸規則第7条の2第3項)、(3)勤務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項〜第3項)、(6)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(7)点呼状況の録音及び録画記録又は録音及び録画の記録保存違反(運輸規則第24条第6項)、(8)点呼状況の録音及び録画記録事項義務違反(輸規則第24条第6項)、(9)アルコール検査状況の写真記録又は記録の保存違反(運輸規則第24条第7項)、(10)業務の記録の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(11)運行指示書の記載事項等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(12)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)、(13)乗務員等台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(14)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(15)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(16)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(17)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 65点 |
| 違反点数(営業所) | 40 点 |