当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月25日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社昴交通(法人番号8290801020986) 代表者瀬戸正太 |
| 事業者の所在地 | 福岡県糟屋郡久山町大字山田1122-1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 福岡県糟屋郡久山町大字山田1122-1 |
| 行政処分の内容 | 文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年10月29日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監査実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)業務の記録の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記載事項等義務違反(運輸規則第38条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 5点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |