当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月6日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社エイワンエクスプレス(法人番号6011802029889)代表者:金井悠太郎 |
| 事業者の所在地 | 東京都足立区西新井本町1−27−2 |
| 営業所の名称 | 足立 |
| 営業所の所在地 | 東京都足立区舎人6−2−2−403 |
| 行政処分の内容 | 事業停止(60日間)、輸送施設の使用停止(145日車)、輸送の安全確保命令 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
| 違反行為の概要 | 無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年7月23日、同年8月26日及び同年9月27日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)アルコール検知器備え義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(4)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(8)整備管理者の選任義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第50条第1項)、(9)運行管理者の選任義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(12)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(13)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 75点 |
| 違反点数(営業所) | 75 点 |