当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社銚子タクシー(法人番号1040001062282)代表者吉原正巳 |
事業者の所在地 | 千葉県銚子市小浜町2663−8 |
営業所の名称 | 小浜営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県銚子市小浜町2663−8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 運送法第9条の3第1項、運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年11月12日及び平成30年11月15日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(運送法第9条の3第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |