当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年12月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社アルファーコーポレーション(法人番号4370002016540)代表者菊池幸夫 |
事業者の所在地 | 宮城県仙台市太白区鈎取1丁目5番11号 |
営業所の名称 | 仙台営業所 |
営業所の所在地 | 宮城県仙台市太白区鈎取1-5-11-102 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項、法第25条第2項 |
違反行為の概要 | 令和2年2月6日及び18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反[一運行の勤務時間](安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録[不実記載]義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)営業類似違法行為を行う自家用貨物自動車の利用(貨物自動車運送事業法第25条第2項) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17 点 |