当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月9日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 土佐市観光有限会社(法人番号6490002009654) 代表者笹岡希吉 |
| 事業者の所在地 | 高知県土佐市高岡町乙2670番地1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 高知県土佐市高岡町乙2670番地1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第16条第1項(法第15条の3第1項、第2項準用)、法第27条第3項、法第95条 |
| 違反行為の概要 | 令和7年7月4日に高岡営業所停留所発高知リハビリ専門職大学行きの乗合バスの運行において、始発停留所とは異なる高岡高校通停留所から運行を開始したとの報告を受け、令和7年8月21日に監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)事業計画(運行計画)に定めるところに従い、その業務を行っていなかったこと(道路運送法第16条第1項)、(2)従業員に対し、誠実に職務を遂行するように指導監督することが効果的かつ適切に行われていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第2条第3項)、(3)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(5)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(6)行き先及び運行系統を車体に表示していなかったこと(道路運送法第95条) |
| 違反点数(事業者) | 2点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |