当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月9日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | ベツダイ運輸株式会社(法人番号7320001005918) 代表者有吉信美 |
| 事業者の所在地 | 大分県大分市西新地2丁目97番地の1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 大分県大分市西新地2丁目97番地の2、3 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(121日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項、法第15条第1項第1号、法第15条第4項、法第23条、法第25条第2項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年6月17日、死亡事故及び自動車事故報告書の提出がなかったことを端緒に監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画(配置車両数)の事前届出違反(法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第6条第1項第1号)、(2)勤務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)自動車事故報告規則に規定する事故報告提出違反(法第23条)、(10)事業の健全な発達阻害行為(法第25条第2項、施行規則第14条第2号) |
| 違反点数(事業者) | 13点 |
| 違反点数(営業所) | 13 点 |