当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月10日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 三慶交通株式会社(法人番号3020001023103)代表者:岡田彰 |
| 事業者の所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町55番地 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町55 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第13条 |
| 違反行為の概要 | 令和7年5月16日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法(以下、運送法)第13条)、(2)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)、(3)勤務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
| 違反点数(事業者) | 10点 |
| 違反点数(営業所) | 10 点 |