当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月12日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 拓豊運送株式会社(法人番号5120001122207)代表者下水流孝次 |
| 事業者の所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目14番21号 |
| 営業所の名称 | 岡山営業所 |
| 営業所の所在地 | 岡山県津山市院庄字毘沙門994番地5 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、同条第3項、同法第17条第1項第1号、同法第17条第1項第2号及び同法第17条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年8月9日、同年9月20日及び同年10月18日に、情報提供を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号)、(2)事業計画の変更届出違反(事業用自動車の数)(施行規則第6条第1項第1号)、(3)事業計画の変更届出違反(営業所の位置)(施行規則第7条第1項第3号)、(4)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)勤務時間等基準告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(7)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の3)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(9)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(11)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(12)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(15)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 16点 |
| 違反点数(営業所) | 16 点 |