当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月13日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社SKK(法人番号5020001111558)代表者 新城 智祥 |
| 事業者の所在地 | 東京都大田区上池台4-2-6レイクヒル長原102 |
| 営業所の名称 | 大阪営業所 |
| 営業所の所在地 | 大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町1丁5-17 シャトー旭ヶ丘402号 |
| 行政処分の内容 | 文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年11月4日及び同年11月12日、区域拡大を端緒として監査を実施。5件の違反が確認された。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務【未受診】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)業務の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(4)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反【作成なし】(運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 3点 |
| 違反点数(営業所) | 0 点 |