当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月13日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社丸互タクシー(法人番号5320001002594) 代表者森永貢丞 |
| 事業者の所在地 | 大分県大分市今津留3丁目13番地21号 |
| 営業所の名称 | 下郡営業所 |
| 営業所の所在地 | 大分県大分市大字下郡530番地、532番地 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(158日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第4項、法第16条第1項、法第20条、法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年7月16日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒に監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画(営業所)事後変更届出違反(法第15条第4項)、(2)事業計画(自動車車庫)に定める業務の確保違反(法第16条第1項)、(3)営業区域外旅客運送(法第20条)、(4)勤務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(5)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(運輸規則第21条第5項)、(6)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(7)点呼の記載事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(8)業務の記録の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)、(9)業務の記録(不実記載)違反(運輸規則第25条第3項、第4項)、(10)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記載事項等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(13)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(14)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(15)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2第1項) |
| 違反点数(事業者) | 16点 |
| 違反点数(営業所) | 16 点 |