当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月16日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | ピュアライフ株式会社(法人番号7122001034537)代表者 陶 ? |
| 事業者の所在地 | 大阪府大阪市生野区巽中3-3-20 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 大阪府大阪市生野区巽中3-3-20 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第20条、第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年6月19日、同年6月25日、同年7月22日及び同年8月18日、新規許可を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(法第20条)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務【未受診】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
| 違反点数(事業者) | 2点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |