当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月17日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社愛(法人番号2020001087280)代表者:平野雅也 |
| 事業者の所在地 | 神奈川県川崎市多摩区寺尾台1−24−3 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 神奈川県川崎市多摩区寺尾台1−24−3 |
| 行政処分の内容 | 事業停止30日間、輸送施設の使用停止(120日車)、輸送の安全確保命令 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項 |
| 違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和7年1月24日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(6)運行管理者の選任義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項)、(7)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(8)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 42点 |
| 違反点数(営業所) | 42 点 |